新型コロナウイルス感染症に係るひとり親世帯への支援策として、ひとり親・養育者の方を対象に、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給が実施されることとなりました。
申請受付は令和3年2月15日で終了しました。
申請済みの方には、県からの支給決定があり次第、郵送でお知らせいたします。
支給対象者
- 基本給付
【1】令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方(全額支給停止となる方を除く。)
⇒令和2年8月26日に児童扶養手当の登録口座に支給しました。
【2】公的年金給付等(注1)を受けていることにより児童扶養手当が全額支給停止となっている方
または、公的年金給付等(注1)を受給し、児童扶養手当対象相当の児童を監護する方
【3】次のいずれかに該当し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が大きく減少した方
・公的年金給付等(注1)を受給しておらず、所得額超過により令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止となってい る方
・公的年金給付等(注1)を受給しておらず、児童扶養手当対象相当の児童を監護する方
- 追加給付
基本給付【1】または【2】の支給を受けることができる方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が大きく減少した方
※注 基本給付の支給を受けずに追加給付の支給だけを受けることはできません。
(注1)公的年金給付等とは―
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。
支給額
- 基本給付
5万円を1回に限り支給。ただし、監護する児童が2人以上の場合は、2人目以降1人につき3万円を加算。
- 追加給付
5万円を1回に限りを支給。
申請方法
- 基本給付
【1】申請不要です。
受給を辞退する方は、「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書を提出してください。
⇒届出書の受付は終了しました。
【2】次の書類を添えて申請してください。
・公的年金給付等受給者用の「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】」
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)、または簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)、または簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
※注 同居する申請者の扶養義務者(注2)全員分が必要です。
・申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座の通帳、キャッシュカード等のコピー
・ひとり親であることが確認できる戸籍謄本等(申請者、児童が全員記載されているもの)
・申立する収入額を証明する書類(給与明細、年金振込通知書、事業収入がわかる帳簿等)
【3】次の書類を添えて申請してください。
・家計急変者用の「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】」
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)または簡易な所得額の申立書【家計急変者】
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)または簡易な所得額の申立書【家計急変者】
※注 同居する申請者の扶養義務者(注2)全員分が必要です。
・申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座の通帳、キャッシュカード等のコピー
・ひとり親であることが確認できる戸籍謄本等(申請者、児童が全員記載されているもの)
・申立する収入額を証明する書類(給与明細、年金振込通知書、事業収入がわかる帳簿等)
- 追加給付
次の書類を提出してください。
・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】
<申請方法>
- 持参する場合
提出先 六戸町福祉課(1階2番窓口)
- 郵送する場合
郵送先 039−2392
六戸町大字犬落瀬字前谷地60
六戸町福祉課 ひとり親世帯臨時特別給付金担当
(注2)扶養義務者とは―
申請者と同居している申請者の配偶者、父母(養父母含む。)、子(養子含む。)、祖父母、孫、兄弟等を指します。
兄弟の配偶者や子どもなど直系・傍系でない方は、自身が養育しているときを除き、扶養義務者には当たりません。
また、別世帯の方も対象です。
申請受付期限
- 基本給付【2】、基本給付【3】、追加給付
令和3年2月15日(郵送の場合は必着)
支払方法
基本給付【1】は、児童扶養手当の振込口座に、基本給付【2】と【3】は申請書(請求書)に記載の口座に、追加給付は基本給付【1】または【2】と同じ口座に振込みます。
基本給付の再支給
ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、基本給付の再支給を実施します。
- 支給対象者
基本給付【1】、【2】、【3】を受給された方(受給後にひとり親でなくなった方を含みます。)
- 支給額
5万円を1回に限り支給。
ただし、監護する児童が2人以上の場合は、2人目以降1人につき3万円を加算。
- 申請手続
既に【1】、【2】、【3】の支給を受けた方は、申請手続は不要です。
今後【2】、【3】の支給申請をする方は、ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)の「ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)についても受給を希望します。」にチェックを入れることで、再支給分も合わせて申請できます。
- 給付金の支給
既に【1】、【2】、【3】の支給を受けた方には、1回目と同じ口座に支給しています。
- 【1】、【2】、【3】の支給日が令和2年12月11日までの方 振込日;令和2年12月24日
- 【1】、【2】、【3】の支給日が令和2年12月11日以降の方 振込日;令和2年12月25日
今後【2】、【3】の支給申請をする方は、【2】、【3】の支給決定後、速やかに同じ口座に支給する予定です。
受取に関する留意事項
- 受取口座の金融機関としてゆうちょ銀行を選択された場合は、通帳見開き下部の、振込用の店番(漢数字3桁)・預金種目・口座番号(7桁)をご記入ください。
※注 記号(5桁)と番号(8桁)しか記載がない場合は、ゆうちょ銀行にお問い合わせください。
- 長期間使用していない口座の場合、振込ができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
- 海外において開設した金融機関口座への振込はできません。
県または役場からの問合せについて
申請内容に不明な点があった場合、六戸町福祉課等から問い合わせを行うことがありますが、
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。もしも、このような電話がかかってきたときは詐欺ですので、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに青森県、六戸町福祉課、警察にご連絡ください。
その他
- 記載内容の訂正の際は、必ず二重線を引き、訂正印を押してください。また、消えるボールペンは使用しないでください。砂消しゴムや修正テープ等による訂正や消えるボールペンによる記載があった場合、当該書類を再度作成していただきます。
- やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できません。また、申請書の不備による振込み不能等が原因で支給ができなかった場合、県が確認等を行いますが、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、県から支給した給付金の返還を求めます。
- 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
ダウンロード
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書
(Excel:27KB)
公的年金給付等受給者用のひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
(Excel:65KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
(Excel:112KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
(Excel:110KB)
簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
(Excel:113KB)
家計急変者用のひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
(Excel:64KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
(Excel:114KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】
(Excel:106KB)
簡易な所得額の申立書【家計急変者】
(Excel:113KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】
(Excel:29KB)
控除対象一覧表
(PDF:574KB)
関連ページ
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
青森県ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/life/family/hitorioyakyufukin.html
問い合わせ
福祉課 0176-55-4492(直通)
厚生労働省ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター 0120-400-903
更新日:2021.02.16
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