- 開設期間:令和2年12月1日 (火)〜令和3年3月31日 (水)
青森労働局 ハラスメント対応特別相談窓口について
令和2年6月1日に施行された労働施策総合推進法等において、事業主に対して職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務付けられました(中小企業は、令和4年4月1日施行)。
併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化等が図られました。
厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、青森労働局においても、職場におけるハラスメントに関する相談(就職活動中の学生からのセクシュアルハラスメント相談を含む。)を受け付ける「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設いたします。
- 働く人も、企業の担当者も、就職活動中の学生もご相談ください。
- 青森労働局 ハラスメント対応特別相談窓口
受付時間8時30分〜17時15分(土日祝日を除く)
電話番号 017-734-4211
所在地 青森市新町2丁目4-25 青森合同庁舎8階
参考
更新日:2020.11.24
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